当会では、当会の目的及び事業に賛同し、後援していただく賛助会員の制度を設けています。
東京都の子供たちが安全安心な学校生活を送れるよう、何卒、当会へのご支援をお願いします。
賛助会員には次の3種類があります。
※会員の皆様方には、会報送付・研修会等のご案内等をしております。
東京都の子供たちが安全安心な学校生活を送れるよう、何卒、当会へのご支援をお願いします。
賛助会員には次の3種類があります。
- 団体賛助会員 本会の目的・事業に賛同する学校
- 個人賛助会員 本会の目的・事業に賛同する個人
- 特別賛助会員 本会の事業を後援する団体又は法人
※会員の皆様方には、会報送付・研修会等のご案内等をしております。
当会の目的及び事業に賛同し、ご後援いただける賛助会員を募集しています。
会費
- 団体賛助会員 年額
- 2,500円
- 個人賛助会員 年額
- 2,500円
- 特別賛助会員 年額
- (一口)100,000円
会費の納入
毎年度、各会員宛てに、金額、納入期日、納入方法をお知らせします。
申込方法
東京都学校保健会 事務局までお問い合わせください。
電話 03-3812-8450
目的
- 第1条
- この規程は、一般財団法人東京都学校保健会定款(以下、「定款」という。)に定める会費の納入に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
会費の種別及び額
- 第2条
- 会費は、定款第36 条に定める会員の種類に応じ、次のとおりとする。
- 団体賛助会員 1校当たり年額 2,500円
- 個人賛助会員 1人当たり年額 2,500円
- 特別賛助会員 1団体(法人)当たり1 口年額 100,000円
会費の納入手続き
- 第3条
- 会費は、毎年度、会長名をもって各会員あてに金額、納入期日及び納入方法を明示して請求するものとする。
会費の返還
- 第4条
- この規程に基づく既納の年会費は、一切これを返還しない。
改廃
- 第5条
- この規程の改廃は理事会の決議をもって行う。
附則
- この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
- この規程は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。